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最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について
トップページ>基礎知識>返済計画-身内に相談-特定調停-任意整理-個人再生-自己破産>過払い請求
※詳しい説明はページの下方にお進みください。
※お車でのご来所も可能です。南隣の「エビス興産丸の内100パーク」の駐車サービス券を差し上げております。
(駐車券をお持ちください。ただし、無料相談の方は40分のみとなります。)
まず,無料相談を利用して,債務整理のために最適な手続が
なんであるかを把握してください。
無料相談では,分かりやすい資料を無料で提供し,丁寧にご説明いたします。
自己破産の手続が相当と判断された場合,破産手続きの依頼をしていただければ,当事務所が責任をもって対処いたします。
無料相談において,当事務所で手続きをすすめようとお考えいただいた場合,破産手続きの書類作成等の委任をしていただきます。
費用は分割していただくことができますので,ご安心ください。
手続きに必要な書類(戸籍謄本・住民票写しなど)も,このときに説明いたします。
すぐに当事務所より,受任通知を各債権者へ発送しますので,当面は各債権者への支払いを停止していただくことになります。
手続は,まず,負債の内容について調査します。
債権者に漏れがないか,正確な負債額であるかなどを調査します。
消費者金融などの違法金利の業者については,利息制限法制限利率で引き直し計算をし,過払いがあれば返還請求も行います。
また,破産手続きでは,特に,「債務増加の経緯」が問われますので,そのお聞きとりもいたします。
次に,依頼人が保有している資産について,その総額を把握します。
なお,オーバーローンとなっている住宅などは資産価値は0と判定しますし,その他資産の総額が40万円(単品では20万円)を超えない場合には,原則として破産手続上の資産の換金処分はありません(名地裁の基準)。
最後に,破産手続によらなければ,解決ができないかどうかを確認します。
破産手続きの場合,すべての債務が免責されます。
よって,大幅な元金カットが見込める個人再生という手続きをもってしても,返済が困難な状況があるかどうかを確認します。
例えば,月額3万円程度の余裕が常にある場合,破産によるべきかどうかは,総合的に判定していかなければなりません。
破産を選択すると,以後7年間は破産制度が利用できないことになるからです。
上記3~5の内容をもとに,破産手続開始申立書を作成し,依頼者の住所を管轄する地方裁判所に,当事務所が申立てをします。
申立後,裁判官により,破産手続開始決定の心証形成のため,面談が行われます。審尋は省略されることもあります。
当事務所のスタッフも同行いたします。
審尋終了後,破産手続が開始されます。
しかし,多くの場合,財産の換価処分手続きは必要ないため,破産手続開始決定と同時に,破産手続きは終わってしまいます。
次に,負債の支払義務を免除するために必要な,法律上の要件を満たしているかどうか,債権者の立会う機会を保障したうえで,免責審尋が行われます。
しかし,ほとんどの場合,債権者は出席しません。
万一,債権者が出頭していても,当事務所のスタッフが同行していますので安心です。
免責決定があってから,約1か月程度で確定します。
確定する時期は,官報掲載のタイミングで多少前後します。
当事務所は官報検索システムも備えています。
最終手段です。
いちばん楽になる方法ですが、それ故に根本的解決にはならない場合があります。また、手続後7年間も破産手続きは利用できなくなってしまいます。
しかし、どうしてもこの方法しかない場合もありますので必要があればためらう必要はありません。
借金の金額が大きくなり、もはや全財産を処分しても返済しきれず、さらに、残った借金もリストラや賃金カット、就職難、病気など様々な理由で、正常に返済していくことができない場合(経済的破綻状態)があります。
こういった状況になった場合に、放っておけば、債権者や、あなたの周りの人にまでよけいに迷惑が及ぶことがあります。
そういった場合、裁判所に破産手続開始の申立てをおこなうことで、決着をつけ、被害の拡大を防ぐことができます。
すべての手続が終了するまでは破産者となりますので、その期間は破産者ではないことが条件になっている職業などに就くことができません。
例えば、「株式会社の取締役」、「保険外交員」、「警備員」などです。
また、あとででてくる財産を処分して債権者に分配する手続の期間中、通信の制限や、転居などの制限があります。これはその手続がおこなわれなかった場合はありません。
しかし、選挙権がなくなるとか戸籍に記載されるとかは、まったくのデマです。
家族には破産の効果はおよびませんし、子供の将来にも影響しません。
一番のデメリットは、あまりにも急激に負担がなくなるため、破産にいたるまでの期間が短い場合などは、充分な反省が得られにくいことでしょう。
この点は充分に注意をして、気を引き締める必要があります。
破産手続きは次の内容になります。
しかし、2.全財産を処分して、債権額に応じて平等に分配する手続には費用がかかります。
そこで、その費用をかけるほど財産がない場合には、1の認定と同時に3.破産手続きは終了します。これを破産同時廃止といいます。
破産手続きをおこなっただけでは、借金は残ってしまいます。
法律では、誠実な債務者を経済的な苦しみから救い、更生の機会を与えるために、免責という制度をもうけています。
免責を裁判所に申立てて、それが認められると、残りの借金を支払う義務がなくなります。
免責が許可されないおもな理由は下記のとおりです
詳しくは破産法252条を参照して下さい。
免責不許可事由がある場合でも、まったく望みがないわけではありません。十分反省していたり、許せる範囲であったりすれば、許可される場合があります。
また、一部は弁済しなければいけないが、残りは免責をうけることができる場合もあります。
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