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最新ニュース 2010.9.3 消費者金融大手、新規貸出の割合過去最低に 7月は25%
トップページ>基礎知識>特定調停>特定調停とはどのような制度ですか
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
わが国では、憲法32条により国民は裁判を受ける権利が保障されており、紛争が生じたときには、訴訟を提起して解決を図ることができます。しかし、訴訟手続きは融通がきかず、白黒が明確にされ(短所でもあります)、時間がかかるという欠点があります。そこで、これらの短所を補う目的で調停制度が存在しています。調停制度は、紛争の一刀両断的解決を目的とするのではなく、社会経験豊富な民間人である調停委員を間に入れ、当事者双方の話し合いによる互譲による紛争解決を目的としているのです。
そして、消費者金融の躍進により多重債務者が増加し、調停申立てが増加してきた背景より、平成12年に、民事調停の特別法たる「特定調停法」が施行されました。
特定調停法の正式名称は「特定債務等の調停の促進のための特定調停に関する法律」といい、1条にその目的が定められています。
特定調停法の特徴は別稿で解説したいと思います。
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