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最新ニュース 2010.9.3 消費者金融大手、新規貸出の割合過去最低に 7月は25%
トップページ>基礎知識>特定調停>無事にすべての相手方と和解が成立しましたが注意すべき点を教えてください
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
調停調書(17条決定も)は、債務名義となるため(民事執行法22条7号)、返済を滞るなど調停で成立した和解の条項に違反すると、あなたの財産等に対して、差押えが可能ですので注意してください。
分かりやすく比較すると、例えば、任意整理で行われる和解については、債務名義にならないため、返済を滞った場合、債権者は、訴訟の提起等をしなければ、差押えができないのに対し、調停では、訴訟等の必要なく差押えが可能だということです。
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