平成24年1月
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最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について
トップページ>基礎知識>特定調停>調停委員とはどのような人ですか
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
民事調停委員は、弁護士となる資格のある人、紛争解決のため有用な専門知識経験を備えた人または社会生活の上で豊富な知識経験を有する人で、人格識見の高い人の中から最高裁判所が任命します。原則として、40歳以上70歳未満の人ですが、特に必要がある場合には左記条件以外の人も差し支えないとされています(民事調停委員及び家事調停委員規則1条)。
実際に、調停委員は、弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・会社役員・団体役員・建築士・消費生活相談員・土地家屋調査士・不動産鑑定士・歯科医師・大学教授など、様々な職業の方がその職についています。
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