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最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について
トップページ>基礎知識>特定調停>第1回調停期日にはどのようなことを行いますか
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
特定調停を申立てしてから、1~2週間程度(場合によってはそれ以上)で調停期日呼出状が届きます。
指定された調停期日に申立てをした簡易裁判所へ出頭しなければなりませんが、この第1回調停期日は、特定調停の場合、返済計画が成り立つか、成り立つとして、相手方と和解に至る可能性があるかを精査し、今後の調停の方針やスケジュールを定めるものと考えていただいて良いでしょう。
なお、調停が調う見込みがあれば、第2回期日(相手方も呼ばれます)が設定されますが、調う見込みがない場合、取り下げを勧告されることもあります。また、資産処分や親類の協力などがあれば調停が調うことが見込まれ、それが確実かどうか調査するために第2回期日が定められることもあるでしょう。
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