最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について

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月~金9:00~19:00 
土曜日9:30~17:00

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事務所案内

■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5830

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

  月~金9:00~19:00

  土曜日9:30~17:00

  日曜と祝祭日は休業

■ 事務所周辺

事務所写真

トップページ基礎知識特定調停第1回調停期日にはどのようなことを行いますか

債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)

第1回調停期日にはどのようなことを行いますか

特定調停を申立てしてから、1~2週間程度(場合によってはそれ以上)で調停期日呼出状が届きます。

指定された調停期日に申立てをした簡易裁判所へ出頭しなければなりませんが、この第1回調停期日は、特定調停の場合、返済計画が成り立つか、成り立つとして、相手方と和解に至る可能性があるかを精査し、今後の調停の方針やスケジュールを定めるものと考えていただいて良いでしょう。

なお、調停が調う見込みがあれば、第2回期日(相手方も呼ばれます)が設定されますが、調う見込みがない場合、取り下げを勧告されることもあります。また、資産処分や親類の協力などがあれば調停が調うことが見込まれ、それが確実かどうか調査するために第2回期日が定められることもあるでしょう。

 

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事務所案内

事務所写真まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

(大津通沿の茶色いオフィスビルです。駐車場あり

TEL 052-957-5830  FAX 052-957-5831  相談専用 0120-316-758

事務所周辺地図  E-mail info@minori.jp

開業時間 月~金9:00~19:00 土曜日9:30~17:00 日曜と祝祭日は休業

当事務所はチャレンジ25に協賛しています。