最新ニュース 2012.3.15 事務所の移転について

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052-725-8821

月~金9:00~18:00 

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事務所案内

■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

■ 所在地

  名古屋市名東区明が丘122

  はとビル302号室

■ 問い合わせ

  TEL 052-725-8821

  FAX 052-725-8201

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

  月~金9:00~18:00

  土日祝祭日は休業

トップページ基礎知識自己破産復権には何か手続きが必要ですか

債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)

復権には何か手続きが必要ですか

自然人は破産手続開始決定によって各種の権利及び資格につき制限を受けることとなりますが、以下の場合に、当然復権しますので、原則として特段手続きの必要はありません(法255条1項各号)。

  1. 免責許可の決定が確定したとき
  2. 債権者の同意による破産手続廃止の決定が確定したとき
  3. 再生計画認可の決定が確定したとき
  4. 破産者が、破産手続開始の以後、法265条の罪(詐欺破産罪)について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき

なお、「破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは」、復権の申立てをすることができます(法256条1項)。

 

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まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市名東区明が丘122番地 はとビル302号室

TEL 052-725-8821  FAX 052-725-8201

周辺地図  E-mail info@minori.jp

開業時間 月~金9:00~18:00 原則土日祝祭日は休業

当事務所はチャレンジ25に協賛しています。