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最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について
トップページ>基礎知識>自己破産>免責不許可事由がある場合の裁量免責について教えてください
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
法252条2項
~略~(免責不許可)のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる
また、破産規則75条では、裁量による免責許可の決定をするかどうかの判断にあたって考慮すべき事情についての調査のために必要な資料の提出を申立人に求めることができるとしており、実務上は反省文の提出を求められることが多いようです。
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