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■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

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  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

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  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

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トップページ基礎知識自己破産住宅ローンがいわゆるオーバーローンのときはどうなりますか

債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)

住宅ローンがいわゆるオーバーローンのときはどうなりますか

他に資産がなければ同時廃止となるでしょう

オーバーローンとは、住宅ローンの債権者が、当該住宅等に(根)抵当権などの担保権を有している場合に、当該担保権により把握している価値よりも、債権額の方が大きいような場合のことです。簡単に言ってしまえば、担保権の行使、すなわち競売申立てをしてをして権利実現を図った場合に、当該競売手続上、とりっぱぐれる場合のことです。

さて、そのような場合に、債務者に、その他の資産がほとんどないような場合には、いわゆる管財事件とはなりません。

住宅ローン債権者が有している(根)抵当権等は物権であり、一方、他の一般債権者は債権にすぎず、原則として物権が優位に立つことから、オーバーローンの場合、当該住宅の価値は住宅ローンの債権者がすべて優先的に把握していることとなり、当該住宅が破産財団を構成することはないからです。

したがって、上記の場合、破産手続開始決定の瞬間、破産手続きは廃止となり、その後免責決定がされた場合には、当該住宅ローン債務の支払義務は消滅します。一方、住宅ローン債権者の担保物権は消滅しないため、住宅ローン債権者は、債務者へ任意売却を促し、抵当権等の抹消と引き換えに、自然債務の弁済受領として売却代金を受け取るか、担保権の実行としての競売を申立てることが考えられます。

なお、上記の場合ですが、免責決定前の任意売却の場合、売却代金で住宅ローンを一部弁済したとしても、いわゆる偏頗弁済にはなりません。

 

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事務所写真まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

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