最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について

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事務所案内

■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5830

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

  月~金9:00~19:00

  土曜日9:30~17:00

  日曜と祝祭日は休業

■ 事務所周辺

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トップページ基礎知識自己破産住民票上の住所と現在住んでいる所が異なりますが裁判所の管轄はどうなりますか

債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)

住民票上の住所現在住んでいる所が異なりますが裁判所の管轄はどうなりますか

原則として現在住んでいる所を管轄する裁判所へ申立てます

破産法第5条1項に規定があり、債務者が営業者でないときまたは営業所を有しないときは普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄となります。

そして、自然人の普通裁判籍は、住所によって定まります。

住所については民法22条に規定があり、「各人の生活の本拠をその者の住所とする」とされています。

したがって、現在住んでいらっしゃる所が住所となるため、その地域を管轄する地方裁判所へ申立てをすることとなります。

なお、破産法6条は「この法律に規定する裁判所の管轄は専属とする」と定めており、その管轄を誤ってなされた免責決定等は確定してしまえば再審事由とはならないものの、係属後、確定前に、債権者の異議があれば、本来の管轄裁判所へ移送等される可能性があるので注意が必要です。

また、営業者、すなわち個人事業者などはその主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所へ申立てることになります。

 

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事務所案内

事務所写真まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

(大津通沿の茶色いオフィスビルです。駐車場あり

TEL 052-957-5830  FAX 052-957-5831  相談専用 0120-316-758

事務所周辺地図  E-mail info@minori.jp

開業時間 月~金9:00~19:00 土曜日9:30~17:00 日曜と祝祭日は休業

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