| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
青字は相談予約受付中
赤字はお休みです
文字サイズ
最新ニュース 2010.9.3 消費者金融大手、新規貸出の割合過去最低に 7月は25%
トップページ>基礎知識>自己破産>住民票上の住所と現在住んでいる所が異なりますが裁判所の管轄はどうなりますか
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
破産法第5条1項に規定があり、債務者が営業者でないときまたは営業所を有しないときは普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄となります。
そして、自然人の普通裁判籍は、住所によって定まります。
住所については民法22条に規定があり、「各人の生活の本拠をその者の住所とする」とされています。
したがって、現在住んでいらっしゃる所が住所となるため、その地域を管轄する地方裁判所へ申立てをすることとなります。
なお、破産法6条は「この法律に規定する裁判所の管轄は専属とする」と定めており、その管轄を誤ってなされた免責決定等は確定してしまえば再審事由とはならないものの、係属後、確定前に、債権者の異議があれば、本来の管轄裁判所へ移送等される可能性があるので注意が必要です。
また、営業者、すなわち個人事業者などはその主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所へ申立てることになります。
トップ|基礎知識|相談の仕方|対応プラン|手続きQ&A|資料・コラム|事務所マップ|報酬表(料金表)|過去の実績|対応方針等|ピックアップニュース・トピック|ニュース・リリース|サイトマップ
サイト内検索
名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階
(大津通沿の茶色いオフィスビルです。駐車場あり)
TEL 052-957-5830 FAX 052-957-5831 相談専用 0120-316-758
事務所周辺地図 E-mail info@minori.jp
開業時間 平日9:00~20:00 土日9:30~17:00 通常、祝祭日は休業
当事務所はチャレンジ25に協賛しています。