最新ニュース 2010.9.3 消費者金融大手、新規貸出の割合過去最低に 7月は25%

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無料相談ダイヤル

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平日9:00~20:00 
土日9:30~17:00

通常、祝祭日はお休みいただいております。

 

※お車での来所も公共交通機関での来所も便利です。駐車場あり

 

事務所案内

■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

  駐車場ありクリック

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5830

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

  平日9:00~20:00

  土日9:30~17:00

  通常、祝祭日は休業

■ 事務所周辺

事務所写真

トップページ基礎知識自己破産自由財産拡張制度について教えてください

債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)

自由財産拡張制度について教えてください

金銭(現金99万円まで)や差押禁止財産などは自由財産として債務者に処分が許されることは別稿で解説しました。

しかし、一般には99万円もの大量の現金を所持することは考えにくく、破産手続開始決定後の破産者の生活を確保するという自由財産の制度趣旨からすると、例えば管財事件となるような場合に、法定の自由財産の他、預貯金・生命保険解約返戻金・自動車・居住用家屋の敷金債権・電話加入権や退職金債権なども、一定の範囲内であれば、自由財産として換価しないことが相当である場合も考えられます。

そこで、ある財産が、一定の金額以下の場合やその金額を超える場合でも生活状況や収入見込みに照らして相当と判断される事情がある場合には、自由財産の拡張の申立てをすることができます(法34条4項)

 

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事務所案内

事務所写真まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

(大津通沿の茶色いオフィスビルです。駐車場あり

TEL 052-957-5830  FAX 052-957-5831  相談専用 0120-316-758

事務所周辺地図  E-mail info@minori.jp

開業時間 平日9:00~20:00 土日9:30~17:00 通常、祝祭日は休業

当事務所はチャレンジ25に協賛しています。