最新ニュース 2010.9.7 政府の自殺対策チーム初会合 ハローワークで心の相談

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無料相談ダイヤル

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平日9:00~20:00 
土日9:30~17:00

通常、祝祭日はお休みいただいております。

 

※お車での来所も公共交通機関での来所も便利です。駐車場あり

 

事務所案内

■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

  駐車場ありクリック

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5830

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

  平日9:00~20:00

  土日9:30~17:00

  通常、祝祭日は休業

■ 事務所周辺

事務所写真

トップページ基礎知識過払い請求過去に破産免責をうけていますが当時の債権者に過払い請求できますか

債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)

過去に破産免責をうけていますが当時の債権者に過払い請求できますか

過払い請求は可能と考えます

消費者金融業者への過払い請求が本格的にはじまったのは平成13~14年ころからだと記憶しています。

当時は、現状で支払不能と判断される場合、過払いになっているかどうかの調査をせず、破産免責を得るという扱いが実務上の主流でした。

そこで、上記のような場合に、今から過払い請求できるかどうかが問題となります。

「債務者が破産した場合において過払金返還請求権を有していたのであれば、破産手続きにおいて過払金が回収され、債権者に配当されるべきで(あった)が、破産手続きにおいて過払金返還請求権の存在が看過され、破産・免責後に債務者が貸金業者に対して過払金の返還請求を行っても、信義則に反せず、権利の濫用にもあたらないとされてい」ます(弁護士 井上元 著、クレサラ整理実務必携 民事法研究会より引用 なお、一部当事務所で挿入した文言(括弧書きの部分)があり、引用文は、東京高判平成15.4.14、京都地判平成16.11.29、東京地判平成16.11.29、仙台地判平成17.5.25に基づいている)。

 

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事務所案内

事務所写真まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

(大津通沿の茶色いオフィスビルです。駐車場あり

TEL 052-957-5830  FAX 052-957-5831  相談専用 0120-316-758

事務所周辺地図  E-mail info@minori.jp

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当事務所はチャレンジ25に協賛しています。