最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について

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■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

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  名古屋市中区丸の内3-7-9

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  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

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トップページ基礎知識過払い請求残高無視計算について教えてください

債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)

残高無視計算について教えてください

10年以上消費者金融等と取引している場合、取引履歴の開示請求をしても過去10年分しか、取引履歴が開示されない場合があります。

その場合、自らの資料が推定計算ができる程度にそろっていればよいのですが、そうでない場合、引き直し計算がうまくできません。

こういう場合には、業者が開示した取引履歴の一番最初の「残高」の部分を「0円」として、引き直し計算をする方法があります。これを「残高無視計算」又は「残高0計算」といいます。10年以上前の取引履歴を入手することが極めて困難であるならば、有効な方法と言えるでしょう。

このような計算の根拠は立証責任の所在にあります。上記の取引履歴の一番最初の「残高」があったことを立証すべきは、その残高があったことを主張する債権者にあると考えられます。訴訟のルールで、もし債務者が「残高」について否認した場合、債権者が「残高」があったことを立証しなければならないからです。

計算ソフトへの入力においては、まず金利は利息制限法の制限利率を入力し、あたかも、開示された一番最初の日を取引開始日として考え(いきなり過払いとなる場合もありますが)取引日・取引額を入力していけばよいだけです。当初からいきなり過払いとなるの場合もあり、不自然に思えますが、訴訟を前提とした計算方法であり、その旨を業者に伝えれば問題はありません。

 

計算ソフトの案内があるページはこちら

 

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名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

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