最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について

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土曜日9:30~17:00

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事務所案内

■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5830

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

  月~金9:00~19:00

  土曜日9:30~17:00

  日曜と祝祭日は休業

■ 事務所周辺

事務所写真

トップページ基礎知識過払い請求途中で一度完済し再利用している場合どうなりますか

債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)

途中で一度完済し再利用している場合どうなりますか

利息制限法制限利率での引き直し計算について

一般的には、利息制限法違反の利率で契約していて、債権者の主張する債務全額を完済した場合には、当然過払いとなります。ですから、その後、再度利用している場合でも、過払い請求をするにあたっての引き直し計算は、取引の休止期間も含め、一連の取引きとして計算すればよいと考えます。休止期間中も不当利得につき債権者は悪意と推定されますので、5%の利息を付することができるからです。

しかし、実際に当該計算に基づいて過払い請求をした場合、債権者の主張は様々ですので、後に別稿で解説したいと思います。

 

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事務所案内

事務所写真まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

(大津通沿の茶色いオフィスビルです。駐車場あり

TEL 052-957-5830  FAX 052-957-5831  相談専用 0120-316-758

事務所周辺地図  E-mail info@minori.jp

開業時間 月~金9:00~19:00 土曜日9:30~17:00 日曜と祝祭日は休業

当事務所はチャレンジ25に協賛しています。