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最新ニュース 2010.9.3 消費者金融大手、新規貸出の割合過去最低に 7月は25%
トップページ>基礎知識>過払い請求>契約書(控え)を紛失していますが大丈夫でしょうか
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
契約書(控え)が保存されていれば、請求をしていく前段階で、契約内容を細かく知ることができるうえ、債権者へ取引履歴の開示請求をした場合に、開示された資料が、取引当初からのものかどうか確認が可能となりますから、あったほうが良いのは当然です。
ところが、過払い請求が可能である場合、取引年数が5年以上あることが多く、保存されているほうが少ないでしょう。
しかしながら、実務上、過払い請求で最も重要な資料は取引履歴であり、現状においては、取引履歴開示を拒む債権者は少ないため、契約書(控え)を紛失しているからといって、過払い請求をすることをためらう必要はありません。個人の債務整理に関心をもって取り組んでいる弁護士や司法書士であれば、契約書の有無が問題となる債権者を一定程度認知していると考えられますので、事前に相談することもお勧めします。
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