最新ニュース 2010.9.7 政府の自殺対策チーム初会合 ハローワークで心の相談

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青字は相談予約受付中

赤字はお休みです

 

 

無料相談ダイヤル

0120-316758

サイム整理はナゴヤで)

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平日9:00~20:00 
土日9:30~17:00

通常、祝祭日はお休みいただいております。

 

※お車での来所も公共交通機関での来所も便利です。駐車場あり

 

事務所案内

■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

  駐車場ありクリック

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5830

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

  平日9:00~20:00

  土日9:30~17:00

  通常、祝祭日は休業

■ 事務所周辺

事務所写真

トップページ基礎知識過払い請求みなし弁済について教えてください

債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)

みなし弁済について教えてください

貸金業規制法43条は、利息制限法制限利率を超過した利息の支払いにつき、債務者が任意に支払った場合のみなし弁済について定めています。

同条1項により、当該利息の支払いが有効とされる要件は次のとおりです(以下 弁護士 井上元 著、クレサラ整理実務必携 民事法研究会より引用)。

  1. 消費貸借契約(利息・損害金契約)の締結のときに貸主が貸金業者であること
  2. 貸主が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約または損害金の予約に基づく支払いであること
  3. 債務者が利息はまた損害金として指定して任意に支払ったこと
  4. 貸金業規制法17条の規定により法定の契約書面を交付している者に対する支払いであること
  5. 貸金業規制法18条の規定により法定の受取証書を交付した場合における支払いであること (引用終わり)

上記の要件を満たす場合、利息制限法の制限利率を超過した利息の支払いも有効となります(出資法の違反等がある場合を除く)が、各要件は厳格に判定されなければなりません。各要件につき、多くの論点がありますので、ご自身の取引での問題点につき詳しく知りたい方は、弁護士や司法書士へ相談することをお勧めします。

 

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事務所案内

事務所写真まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

(大津通沿の茶色いオフィスビルです。駐車場あり

TEL 052-957-5830  FAX 052-957-5831  相談専用 0120-316-758

事務所周辺地図  E-mail info@minori.jp

開業時間 平日9:00~20:00 土日9:30~17:00 通常、祝祭日は休業

当事務所はチャレンジ25に協賛しています。