最新ニュース 2010.3.12 【主張】日弁連新会長 司法改革の定着に努力を

事務所カレンダー

平成22年3月

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

平成22年4月

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

青字は土日相談会

赤字はお休みです

 

 

無料相談ダイヤル

0120-316758

サイム整理はナゴヤで)

相談フォームはコチラ(SSL保護)

平日9:00~20:00 
土日9:30~17:00

通常、祝祭日はお休みいただいております。

 

※お車での来所も公共交通機関での来所も便利です。駐車場あり

 

事務所案内

■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

  駐車場ありクリック

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5830

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

  平日9:00~20:00

  土日9:30~17:00

  通常、祝祭日は休業

■ 事務所周辺

事務所写真

トップページ基礎知識返済計画身内に相談特定調停任意整理個人再生自己破産過払い請求

愛知県名古屋市近郊の特定調停・自己破産・任意整理等,債務整理なら、まつい司法書士事務所

特定調停の無料相談・申込みはコチラ


特定調停の手順(番号をクリック)

1. 無料相談

まず,無料相談を利用して,債務整理のために最適な手続が なんであるかを把握してください。

分かりやすい資料を無料で提供し,丁寧にご説明いたします。

費用が乏しいなどの観点から,特定調停の手続きが相当と判断された場合,特定調停申立書作成手続きの依頼をしていただければ,当事務所が責任をもって書類を作成いたします。

2. 委任契約・受任通知発送・支払停止

当事務所で書類作成をしようとお考えの場合,特定調停申立書作成等の委任契約をしていただきます。

費用は分割していただくことができますのでご安心ください。

すぐに当事務所より,受任通知を各債権者へ発送しますので,当面は各債権者への支払いを停止していただくことになります。

3. 負債内容の聞き取り

手続上,まず,負債の内容について確認します。 債権者に漏れがないか,正確な負債額であるかを確認します。

(特定調停の場合は,裁判所で利息制限法の引き直しによる債務額の確定がなされます)

過払い金の取戻しが見込める相手方については,調停外で取戻しを代理します。

4. 資産の聞き取り

次に,依頼人が保有している資産について,その総額を確認します。 不必要な資産などは,処分して返済原資とします。 なお,オーバーローンとなっている住宅などは資産価値は0と判定します。

5. 毎月支払うことができる金額の確定

最後に,今後3年間の収入と支出を予測し,ある程度の返済計画を策定していきます。

6. 特定調停申立書作成及び申立て

上記3~5の内容を基に,当事務所で特定調停申立書及びその附属書類を作成し,債権者拠点の多数がある簡易裁判所又は依頼人の住所を管轄する簡易裁判所へ,当事務所が出向いて申立てをします。

特定調停で作成する書類

当事務所の仕事はここまでですが,以降も相談は随時無料で受け付けしますので安心してください。

7. 調停委員による事情聴取

申立後,裁判所によって選任された調停委員が,申立書のデータを検証し,あなたと相談しながら,ほぼ間違いのない返済計画案を策定します。

資産処分による減資確保を検討する場合もあるでしょう。

8. 債権者と和解

事情聴取の際に,調停委員と相談して決定した調停期日(裁判所の債権者を呼び出す日)にあなたも出向き,各債権者と和解をします。

もっとも最近では,債権者と電話で妥結するケースがほとんどでしょう。

9. 支払開始

調停で妥結した返済方法にしたがって,支払を開始します。

多くの場合,返済を2回分以上遅れると,直ちに強制執行されますので注意が必要です。

特定調停について

破産状態に至っていない多重債務解決のため,簡易裁判所が行う費用がそれほどかからない方法です。

申立て手続も、他の方法に比較して簡単ですし、その分費用が安いのが特徴です。

 

調停をしたらどうなるか

無料相談、申込みのお問い合わせはコチラクリック

特定調停の注意事項


※1 利息制限法への引き直し
消費者金融の金利は30%近いものですが、法律では18%(元本50万円の場合)までしかみとめられません。

ですから、契約当初から18%で借りていたものとして計算しなおす作業をします。当然、長いあいだ借りていたほうが、借金が目減りします。

特定調停で作成する書類

特定調停参考書式

特定調停Q&A

特定調停の無料相談・申込み

 

 
事務所案内

事務所写真まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

(大津通沿の茶色いオフィスビルです。駐車場あり

TEL 052-957-5830  FAX 052-957-5831  相談専用 0120-316-758

事務所周辺地図  E-mail info@minori.jp

開業時間 平日9:00~20:00 土日9:30~17:00 通常、祝祭日は休業

当事務所はチャレンジ25に協賛しています。