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  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

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2010.05.27
改正貸金業法:「総量規制」完全施行迫る、早めの債務整理を

 ◇「早めの債務整理を」


  平成22年6月18日からの改正貸金業法の完全施行により、年収の3分の1以上の借金がある人は新規借入ができなくなります。この規制により債務整理相談の混雑が予想されますので、当事務所でも「早めの債務整理」を呼び掛けています。

 

 貸金業法は、昭和58年、高金利・過剰貸付・苛烈な取立てといったいわゆるサラ金問題いう社会現象により貸金業規制法として成立し、平成15年には、ヤミ金融問題を背景に、規制取締の強化・罰則強化・超高金利の貸付け契約の無効といった改正がなされました。そして、平成18年の改正により、多重債務者問題の解決を主たる目的とした抜本的な改正が行われ、法律名も貸金業規制法から貸金業法に変更し、その際に、貸金業者から1人が借りられる総額を年収の3分の1までとする「総量規制」が定められました。
 
  既に年収の3分の1を超える借入れがある場合には、貸金業者から新規の借入れができなくなるため,返済のための借入を必要とした債務者にとっては今後の生活が立ち行かない状況になるのは明らかです。しかし、金融庁が3月に行った調査では、総量規制の認知度は41・6%と高くなく、詳細まで知っている人は13・4%にすぎません。

 また改正法では50万円以上の借入には年収証明書の提出が義務づけられ、専業主婦(主夫)は配偶者の証明書と同意が必要になるため、生活費のために家族で黙って借金をしていた人は『収入源』を失い、ヤミ金などに手を出すきっかけにもなりかねません。早急な公的貸付制度の整備が望まれますが、今直面している問題を解決するには各債務者が自ら自衛するしかありません。


  当事務所でも、「早めの債務整理」に応えるべく、常に無料相談を行っています。
  平日:午前9時~午後8時 土日:午前9時30分~午後5時 
  相談専用ダイヤル(0120-316-758)
  まずはご相談下さい。
 

 

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