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最新ニュース 2010.9.7 政府の自殺対策チーム初会合 ハローワークで心の相談
トップページ>基礎知識>任意整理>任意整理と特定調停はどのように違いますか
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
任意整理や特定調停は、裁判手続きの必要性がない場合をカバーする債務整理の手続きであると言えます。
任意整理と特定調停の経済的効果はよく似ています。以下に相違点を記載していきます。
概ね、特定調停(本人申立て)の場合、債権者1名あたり1000円程度の予算で債務整理が可能であり、この点は特定調停が有利です。
対して、任意整理の場合、債権者1名あたり30,000~50,000が相場であり、減額報酬を請求される場合もあります。
本人申立てによる特定調停の場合には、相手方の数にもよりますが、少なくとも3回は簡易裁判所へ足を運ぶ必要があります。
一方、任意整理の場合、弁護士や司法書士へ委任すれば、あとは結果が出るまで待つだけです。
特定調停で、和解が整った場合、債務名義と化します。また、支払停止から和解成立までの損害金を加算することが慣行となっており、過払金自体が判明することが少なく、0和解が多いです(ただし、過払請求権については留保されます)。また、元本のカットも原則としてされないでしょう。
この点、任意整理の場合、和解が整った場合でも債務名義にはならず、支払停止から和解成立までの損害金をカットする交渉は当然なされますし、過払金の回収も一連の手続きとしてなされます。また、理由がある場合には、債権者へ一部元本の免除の交渉も積極的に行われます。
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