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最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について
トップページ>ニュースリリース>派遣切り・減収等を原因とする借金等返済困難者への救済サービス
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
~業界慣例を破る、裁判費用立替・報酬据え置きの救済サービスを3月30日より開始~
司法書士みのり合同事務所(本社:名古屋市中区、代表者:司法書士 松井康之)は、勤務先の業績不振等による派遣切りや減収によって借金の返済が困難になった中部地区(愛知・岐阜・三重県)にお住まいの方を対象とした、当事務所独自の救済サービスを、平成21年3月30日(月)より開始いたします。
このサービスは、借金の返済困難者が「自己破産」「個人再生」「任意整理」等を選択する際、着手金不要はもちろん、一般的には事前に必要となる裁判費用・申立費用を当方で立替、支払いを最大3か月据え置きするものです。
製造業を中心とした深刻な情勢を反映してか、これまでは順調に借金を返済していたにも関わらず、派遣切りや減収などを原因に返済が困難になった方の、当事務所への相談が増えています。
そういった方々は裁判費用等を支払うことも困難な場合が多くあり、また早急な対応を求めています。しかし現在、中部地区では分割による受任は増えつつあるものの、立替や据え置きを打ち出した例は聞きません。
このサービスの実施により、解決の糸口や道筋を明確にすることで、借金等返済困難者が安定した状態で生活、再就職の活動を行えるようにすることを目指しています。
【救済サービスの主な内容】
実施期間:平成21年3月30日(月)~5月29日(金)
特別措置:(1)相談料は無料 (2)着手金は不要 (3)裁判費用の立替(※条件によって異なる) (4)再就職するまで最大3か月間の報酬等分割据え置き (5)その他必要なアドバイス(法律扶助申請等)
近年はWebからの相談が多くあります。
できるだけ多くの返済困難者に知っていただくために、この救済サービスを、ぜひ貴社の媒体または貴社Web媒体へ掲載していただければ幸いです。
本件に関する詳しい内容は、以下までお問い合わせください。心よりお待ちしております。
【司法書士みのり合同事務所】
所在地:〒460-0003 名古屋市中区錦3-23-31 栄町ビル7F
代表者:司法書士 松井康之
設立 :平成16年1月
URL :http://www.minori.jp/
時間 :平日 午前9時~午後8時 土日 午前9時30分~午後5時 祝祭日は休業(インターネットでは年中無休24時間受付)
※平成21年7月19日より、日曜日は休業します。
【司法書士みのり合同事務所の思い】
派遣切りや減収などを原因に返済が困難になった方の当事務所への相談が増えています。また、そういった方々は裁判費用等を支払うことも困難な場合が多くあり、また早急な対応を求めています。
そのような方は、順調に借金を返済しており、かつ継続して返済の意思があるにも関わらず、収入が途絶えたり減少したりすることで、返済ができなくなっています。専門家への費用や申立費用、裁判費用などの支払いができれば対処の方法はありますが、それらの支払いできない場合、精神的にも経済的にも大変、不安定になってしまいます。
今回の救済サービスにより、早急にその方に合った適切な対処が可能となります。小さな力かもしれませんが、再就職への挑戦など、その方が希望を叶えるための支援ができればと考えております。
[関連リンクURL] http://prw.kyodonews.jp/open/release.do?r=200903271914(共同通信PRワイヤー)
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