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最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について
トップページ>ニュースリリース>派遣切り・減収等を原因とする借金等返済困難者への救済措置の実施期間延長
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
司法書士みのり合同事務所
~措置実施期間を年内へ延長~
司法書士みのり合同事務所(本社:名古屋市中区、代表者:司法書士 松井康之)は、勤務先の業績不振等による派遣切りや減収によって借金の返済が困難になった中部地区(愛知・岐阜・三重県)にお住まいの方を対象とした、当事務所独自の救済措置を、平成21年3月30日(月)より開始しております。
当初、実施期間を平成21年5月29日までとしておりましたが、確実にあるニーズに応えるべく、これを平成21年12月31日まで延長することとしました。
【救済措置の主な内容】
実施期間:平成21年3月30日(月)~12月31日(水)
特別措置:(1)相談料は無料 (2)着手金は不要 (3)裁判費用の立替(※条件によって異なる) (4)再就職するまで最大3か月間の報酬等分割据え置き (5)その他必要なアドバイス(法律扶助申請等)
【司法書士みのり合同事務所】
所在地:〒460-0003 名古屋市中区錦3-23-31栄町ビル7F
代表者:司法書士 松井康之
設立 :平成16年1月
URL :http://www.minori.jp/
時間 :平日 午前9時~午後8時 土日 午前9時30分~午後5時 祝祭日は休業(インターネットでは年中無休24時間受付)
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