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最新ニュース 2010.3.9 貸金業者の7割が貸付停止も、情報機関加盟に遅れ-寡占化へ
トップページ>ニュースリリース>派遣切り・減収等を原因とする借金等返済困難者への救済措置の継続決定
愛知県名古屋市近郊の多重債務相談・債務整理(自己破産,個人再生,任意整理 等)なら司法書士みのり合同事務所
司法書士みのり合同事務所
~措置実施期間を平成22年中も継続延長~
司法書士みのり合同事務所(本社:名古屋市中区、代表者:司法書士 松井康之)は、勤務先の業績不振等による派遣切りや減収によって借金の返済が困難になった中部地区(愛知・岐阜・三重県)にお住まいの方を対象とした、当事務所独自の救済措置を、平成22年中も継続することとしましたのでお知らせいたします。
【救済措置の主な内容】
実施期間:平成22年1月1日~12月31日
特別措置:(1)相談料は無料 (2)着手金は不要 (3)裁判費用の立替(※条件によって異なる) (4)再就職するまで最大3か月間の報酬等分割据え置き (5)その他必要なアドバイス(法律扶助申請等)
【司法書士みのり合同事務所】
所在地:〒460-0003 名古屋市中区錦3-23-31栄町ビル7F
代表者:司法書士 松井康之
設立 :平成16年1月
URL :http://www.minori.jp/
時間 :平日 午前9時~午後8時 土日 午前9時30分~午後5時 祝祭日は休業(インターネットでは年中無休24時間受付)
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