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最新ニュース 2010.3.9 貸金業者の7割が貸付停止も、情報機関加盟に遅れ-寡占化へ
トップページ>基礎知識>返済計画-身内に相談-特定調停-任意整理-個人再生-自己破産>過払い請求
愛知県名古屋市近郊の任意整理・自己破産・個人再生等,債務整理・借金相談なら、まつい司法書士事務所
まず,無料相談を利用して,債務整理のために,最適な手続きがなんであるかを把握してください。
無料相談では,分かりやすい資料を無料で配布し,丁寧にご説明いたします。
無料相談の段階で,任意整理の手続が相当と判断された場合に,その手続をその場で当事務所へ依頼していただくこともできます。
無料相談の結果,当事務所で手続をすすめようとお考えの場合,任意整理の手続きの委任契約をしていただきます。
費用については,分割していただくことができますので安心です。
契約後,すぐに当事務所から受任通知を各債権者へ発送しますので,当面は各債権者への支払いは停止していただくことになります。
手続き上,まず,負債の内容について確認します。
債権者に漏れはないか,正確な負債額であるかなどを確認します。
消費者金融などの違法金利の業者については,利息制限法制限利率で引き直し計算をし,過払いがあれば返還請求も行います。
次に,依頼人が保有している資産について,その総額を確認します。
不必要な資産などがあれば,処分して返済原資とすることも検討します。
最後に,今後3年間の収入と支出を予測し,返済計画案を策定します。
上記3~5の内容を基に,各債権者と個別に和解契約をしていきます。
債権者と妥結した返済方法に基づいて支払いを開始します。
当事務所へ返済代行を依頼していただいた場合には,毎月当事務所へ返済資金を送金していただき,当事務所が各債権者へ代行送金します。
もちろん,ご自身で返済することもできます。
あなたに代わって、業者と支払い方法の変更などの交渉をします。
特定調停その他の手続との併用をする場合もあります。
なお、当事務所で受任できる範囲は相手方1名につき得られる経済的利益が140万円以内に限ります。
※1 利息制限法への引き直し
消費者金融の金利は30%近いものですが、法律では18%(元本50万円の場合)までしかみとめられません。
ですから、契約当初から18%で借りていたものとして計算しなおす作業をします。当然、長いあいだ借りていたほうが、借金が目減りします。
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