最新ニュース 2010.3.12 【主張】日弁連新会長 司法改革の定着に努力を

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青字は土日相談会

赤字はお休みです

 

 

無料相談ダイヤル

0120-316758

サイム整理はナゴヤで)

相談フォームはコチラ(SSL保護)

平日9:00~20:00 
土日9:30~17:00

通常、祝祭日はお休みいただいております。

 

※お車での来所も公共交通機関での来所も便利です。駐車場あり

 

事務所案内

■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

  駐車場ありクリック

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5830

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

  平日9:00~20:00

  土日9:30~17:00

  通常、祝祭日は休業

■ 事務所周辺

事務所写真

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個人再生の手順(番号をクリック)

1. 無料相談

まず,無料相談を利用して,債務整理のために最適な手続が

なんであるかを把握してください。

分かりやすい資料を無料で配布し,丁寧にご説明いたします。

住宅を保有していたり,債務増加の原因に,破産の免責不許可事由があるなど,個人再生手続きが相当と判断された場合,その場で個人再生手続きの依頼していただくことも可能です。あとは当事務所が責任をもって対処いたします。

2. 委任契約・受任通知発送・支払停止

当事務所で手続きをすすめようとお考えの場合,個人再生手続きの書類作成等の委任契約をしていただきます。

費用は分割していただくことが可能ですので,安心してください。

手続きに必要な書類(戸籍謄本・住民票写しなど)も,このときに説明いたします。

すぐに当事務所より,受任通知を各債権者へ発送しますので,当面は各債権者への支払いを停止していただくことになります。

3. 負債内容の調査

手続においては,まず,負債の内容について調査します。

債権者に漏れがないか,正確な負債額であるかを調査します。

消費者金融等,違法金利の業者については,利息制限法制限利率で引き直し計算をし,過払いがあれば返還請求も行います。

4. 資産の調査

次に,依頼人が保有している資産について,その総額を把握します。

なお,オーバーローンとなっている住宅などは資産価値は0と判定しますし,その他資産の総額が100万円を超えない場合には,手続き上はあまり影響はありません。

5. 支払能力の調査

最後に,収入と支出を十分に検討し,法律で定められた最低限支払わなければならない金額を,3年から5年で支払うことが可能かどうかを確認します。

6. 再生手続開始申立書作成及び申立て

上記3~5の内容をもとに,当事務所で再生手続開始申立書を作成し,依頼者の住所を管轄する地方裁判所に,当事務所が申立てをします。

個人再生で作成する書類(個人再生参考書式)

以後,裁判所へ様々な書類の提出をしなければなりませんが,当事務所がすべて管理しますので安心です。

7. 裁判官審尋又は再生委員面談

申立後,再生委員が選任された場合には再生委員と面談をして,支払能力について再度確認します。

選任されなかった場合には,裁判官が確認します。

もっとも,これらの手続きは省略される場合もあります。

以上において,再生手続の開始が相当と,裁判所が判断した場合,再生手続開始決定がされます。

8. 再生計画案の提出

再生手続が開始された場合,再生裁判所が定めた期日までに,再生計画案を策定して提出します。

なお,再生委員が選任されている場合には,提出前に,もう一度面談が行われます。

9. 再生債権者の意見聴取又は決議

再生計画案が提出された場合,給与所得者等再生事件の場合には,再生債権者の意見を聴く手続きが行われ,小規模個人再生手続の場合には,再生計画案への消極的同意が確認されます。

10. 再生計画案認可確定

以上問題がなければ,再生計画案が認可されます。

再生計画案が再生裁判所により認可されてから,約1か月程度で再生計画案が確定します。

官報への掲載タイミングによって確定時期はまちまちです。

当事務所は官報検索システムを備えております。

11. 支払開始

再生計画案どおりに3年から5年で,負債を返済します。

再生手続きの場合には,原則として,当事務所が返済の代行をしますので,返済資金はまとめて当事務所へ送金していただきます。

返済が完了すると,残りの負債は免除されます。

住宅ローンだけでも使える個人再生

主に会社の倒産法である民事再生法を、個人でも利用しやすいように平成12年に改正した、新しい制度です。

以前であれば、破産するしか手がないような人でも、この制度を利用すれば、破産しなくてもよくなるケースがあります。

利用できる人は住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下である必要があります。

また、住宅ローンについて返済が遅れていても、一定期間、返済額の引下げや、返済回数の延長などの特別措置が用意されています。もちろん、住宅ローンのみでも使えます。

個人再生手続には2つの種類があります。

  1. 給与所得者等個人再生(きゅうよしょとくしゃとうこじんさいせい)
  2. 小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)

サラリーマンや公務員など、給与収入がある人はどちらでも可能です。

パートやアルバイトでも給与所得者等個人再生を利用できる場合もあります。それ以外、自営業の方などは2の小規模個人再生を利用することになります。

 

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個人再生に適している人

個人再生をするとどうなるか

給与所得者等再生手続きを利用した場合

小規模個人再生手続きを利用した場合

※1 給与所得者等再生の返済総額算出方法(最低限度額)

1 再生債権額の基準

無異議債権および評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額および民事再生法84条2項に規定する請求権の額を除く)の総額が、

100万円以下の場合は・・・ その額

500万円以下の場合は・・・ 100万円

1500万円以下の場合は・・・ その5分の1

1500万円を超える場合・・・ 300万円

3000万円を超え、5000万円以下・・・その10分の1

2 清算価値の基準

破産した場合に債権者に分配されるべき財産の総額(単純に総資産ととらえてもよい)

3 可処分所得額の基準

収入から、政令の基準等により算出した世帯の生活費等を除いた額の2年分

上記の1・2・3のうち最も多い額以上を3年から5年で支払うことになります。

※2 小規模個人再生の返済総額算出方法

給与所得者等再生の場合の基準のうち,第3の基準がなく,1と2のいずれか高い金額ということになります。

個人再生で作成する書類

個人再生参考書式

個人再生のQ&A

  1. 個人再生についてもう少し詳しく教えてください
  2. どれくらい借金を棒引き(カット)してもらえるのですか
  3. 申し立てをするときは、私も裁判所へ行くのですか
  4. 個人再生を利用できる要件を教えてください
  5. 自動車購入時のローンがありますが、自動車はどうなりますか
  6. 個人再生を利用することによるデメリットを教えてください
  7. 自身の借金の総額が分かりませんがどうしたら良いですか
  8. どういった書類が必要でしょうか
  9. 専業主婦でも利用できますか
  10. 配偶者が住宅ローンの連帯保証人(債務者)ですが不都合はありますか
  11. 住宅ローンを組んだときについでに教育費用も借りたのですが住宅資金特別条項は利用できますか
  12. 個人再生の場合、保証人に迷惑をかけずに債務整理できますか
  13. なぜ退職金の支給見込額を調べるのですか
  14. パチンコ・スロット等ギャンブルや浪費が債務増加原因ですが影響はありますか
  15. 在日外国人ですが利用できますか
  16. 再生計画の遂行が途中で困難となった場合はどうすればよいですか
  17. いわゆるハードシップ免責について教えてください
  18. 住宅ローン以外の債務を担保する抵当権を設定していますが問題はありませんか
  19. 個人再生を考えていますが、ある債権者に強制執行されそうです
  20. (債権の)みなし届出について教えてください
  21. 個人再生委員が選任されない場合はありますか
  22. 養育費の未払いがありますがどのような取り扱いがされますか
  23. 知人が金融機関から金銭を借入れする際に(連帯)保証人となりました
  24. 再生計画の認可確定後の支払いはどのようにするのですか
  25. 家賃を滞納していますがどのような取り扱いをすればよいですか
  26. 個人事業者ですがリース契約に係る債務はどうなりますか

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事務所案内

事務所写真まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

(大津通沿の茶色いオフィスビルです。駐車場あり

TEL 052-957-5830  FAX 052-957-5831  相談専用 0120-316-758

事務所周辺地図  E-mail info@minori.jp

開業時間 平日9:00~20:00 土日9:30~17:00 通常、祝祭日は休業

当事務所はチャレンジ25に協賛しています。