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最新ニュース 2010.3.12 【主張】日弁連新会長 司法改革の定着に努力を
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愛知県名古屋市近郊の個人再生・自己破産・任意整理等,債務整理・借金相談なら、まつい司法書士事務所
まず,無料相談を利用して,債務整理のために最適な手続が
なんであるかを把握してください。
分かりやすい資料を無料で配布し,丁寧にご説明いたします。
住宅を保有していたり,債務増加の原因に,破産の免責不許可事由があるなど,個人再生手続きが相当と判断された場合,その場で個人再生手続きの依頼していただくことも可能です。あとは当事務所が責任をもって対処いたします。
当事務所で手続きをすすめようとお考えの場合,個人再生手続きの書類作成等の委任契約をしていただきます。
費用は分割していただくことが可能ですので,安心してください。
手続きに必要な書類(戸籍謄本・住民票写しなど)も,このときに説明いたします。
すぐに当事務所より,受任通知を各債権者へ発送しますので,当面は各債権者への支払いを停止していただくことになります。
手続においては,まず,負債の内容について調査します。
債権者に漏れがないか,正確な負債額であるかを調査します。
消費者金融等,違法金利の業者については,利息制限法制限利率で引き直し計算をし,過払いがあれば返還請求も行います。
次に,依頼人が保有している資産について,その総額を把握します。
なお,オーバーローンとなっている住宅などは資産価値は0と判定しますし,その他資産の総額が100万円を超えない場合には,手続き上はあまり影響はありません。
最後に,収入と支出を十分に検討し,法律で定められた最低限支払わなければならない金額を,3年から5年で支払うことが可能かどうかを確認します。
上記3~5の内容をもとに,当事務所で再生手続開始申立書を作成し,依頼者の住所を管轄する地方裁判所に,当事務所が申立てをします。
以後,裁判所へ様々な書類の提出をしなければなりませんが,当事務所がすべて管理しますので安心です。
申立後,再生委員が選任された場合には再生委員と面談をして,支払能力について再度確認します。
選任されなかった場合には,裁判官が確認します。
もっとも,これらの手続きは省略される場合もあります。
以上において,再生手続の開始が相当と,裁判所が判断した場合,再生手続開始決定がされます。
再生手続が開始された場合,再生裁判所が定めた期日までに,再生計画案を策定して提出します。
なお,再生委員が選任されている場合には,提出前に,もう一度面談が行われます。
再生計画案が提出された場合,給与所得者等再生事件の場合には,再生債権者の意見を聴く手続きが行われ,小規模個人再生手続の場合には,再生計画案への消極的同意が確認されます。
以上問題がなければ,再生計画案が認可されます。
再生計画案が再生裁判所により認可されてから,約1か月程度で再生計画案が確定します。
官報への掲載タイミングによって確定時期はまちまちです。
当事務所は官報検索システムを備えております。
再生計画案どおりに3年から5年で,負債を返済します。
再生手続きの場合には,原則として,当事務所が返済の代行をしますので,返済資金はまとめて当事務所へ送金していただきます。
返済が完了すると,残りの負債は免除されます。
主に会社の倒産法である民事再生法を、個人でも利用しやすいように平成12年に改正した、新しい制度です。
以前であれば、破産するしか手がないような人でも、この制度を利用すれば、破産しなくてもよくなるケースがあります。
利用できる人は住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下である必要があります。
また、住宅ローンについて返済が遅れていても、一定期間、返済額の引下げや、返済回数の延長などの特別措置が用意されています。もちろん、住宅ローンのみでも使えます。
個人再生手続には2つの種類があります。
サラリーマンや公務員など、給与収入がある人はどちらでも可能です。
パートやアルバイトでも給与所得者等個人再生を利用できる場合もあります。それ以外、自営業の方などは2の小規模個人再生を利用することになります。
1 再生債権額の基準
無異議債権および評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額および民事再生法84条2項に規定する請求権の額を除く)の総額が、
100万円以下の場合は・・・ その額
500万円以下の場合は・・・ 100万円
1500万円以下の場合は・・・ その5分の1
1500万円を超える場合・・・ 300万円
3000万円を超え、5000万円以下・・・その10分の1
2 清算価値の基準
破産した場合に債権者に分配されるべき財産の総額(単純に総資産ととらえてもよい)
3 可処分所得額の基準
収入から、政令の基準等により算出した世帯の生活費等を除いた額の2年分
上記の1・2・3のうち最も多い額以上を3年から5年で支払うことになります。
給与所得者等再生の場合の基準のうち,第3の基準がなく,1と2のいずれか高い金額ということになります。
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