最新ニュース 2010.3.9 貸金業者の7割が貸付停止も、情報機関加盟に遅れ-寡占化へ

事務所カレンダー

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平成22年4月

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青字は土日相談会

赤字はお休みです

 

 

無料相談ダイヤル

0120-316758

サイム整理はナゴヤで)

相談フォームはコチラ(SSL保護)

平日9:00~20:00 
土日9:30~17:00

通常、祝祭日はお休みいただいております。

 

※お車での来所も公共交通機関での来所も便利です。駐車場あり

 

事務所案内

■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

  駐車場ありクリック

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5830

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

  平日9:00~20:00

  土日9:30~17:00

  通常、祝祭日は休業

■ 事務所周辺

事務所写真

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愛知県名古屋市近郊の過払い請求・自己破産・個人再生・任意整理等,債務整理なら、まつい司法書士事務所

過払い請求の無料相談・申込みはコチラ


過払い請求の手順(番号をクリック)

1. 無料相談又は他の手続での過払判明

純粋に過払い請求のみお考えの方は,まず無料相談にて,過払金の取戻しの見込みがあるかどうかをチェックしてみてください。

分かりやすい資料を無料で配布し,丁寧にご説明いたします。

他の手続(任意整理・再生手続・破産手続)をしている途中で,一部又は全部の業者への過払いが判明することもあります。

 

2. 委任契約・受任通知発送・支払いの停止

他の手続きで過払いが判明した場合を除いて,無料相談の結果を検討し,当事務所で取戻し手続きをしようとお考えいただいた場合には,当事務所と委任契約を締結していただきます。

各業者へ受任通知を発送し,取引履歴を取り寄せます。

当然,支払いは停止していただきます。

純粋に過払いの取戻しのみの場合,着手金は不要です。

 

 

 

3. 過払い額の調査

業者から取り寄せた取引履歴を基に,過払い額の調査を行います。当事務所では,丁寧に当事務所の職員が引き直し計算を行います。

4. 請求及び取立て(訴訟含む)

業者は,支払額の減額を求めてくるため,すみやかに回収するための和解を検討しますが,求めてくる減額の割合が大きい場合には,訴訟による回収も積極的に行います。

過払請求で作成する書類

過払い請求不当利得返還請求

あなたに代わって、業者へ払いすぎたお金を取り戻します。

例えば,50万円を29.2%で借入れし,5年半にわたって利息のみ支払っているとすると,法定金利で計算し直すと完済しているので,以降の返済分については,業者が不当に利得していることになります。

また,違法金利の業者へ,普通に完済している場合,業者は確実に不当利得しているので,この場合は取引期間に関わらず,返還請求が可能です。

参考【金利の話し】

 

無料相談、申込みのお問い合わせはコチラクリック

過払い請求をしたらどうなるか

過払い請求の注意事項

過払い請求で作成する書類

過払い請求参考書式

過払請求Q&A

  1. お金が戻ってくる理屈を詳しく教えてください
  2. 途中で一度完済し再利用している場合どうなりますか
  3. 途中で債権者と話し合い、利息をカットしてもらっていますが影響はありますか
  4. 契約書(控え)を紛失していますが大丈夫でしょうか
  5. どれくらい取引すると過払いとなりますか
  6. すでに完済していますが過払金返還請求は可能ですか
  7. 過払い請求するとブラックリストに載りますか
  8. 過払い金が返還されるまで利息を付することができますか
  9. みなし弁済について教えてください
  10. 過去に破産免責をうけていますが当時の債権者に過払請求できますか
  11. 取引履歴開示請求は自分でもできますか
  12. 取引履歴に基づいて引き直し計算を自分でしたいのですが
  13. 残高無視計算について教えてください

過払い請求の無料相談・申込み

 

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事務所案内

事務所写真まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

(大津通沿の茶色いオフィスビルです。駐車場あり

TEL 052-957-5830  FAX 052-957-5831  相談専用 0120-316-758

事務所周辺地図  E-mail info@minori.jp

開業時間 平日9:00~20:00 土日9:30~17:00 通常、祝祭日は休業

当事務所はチャレンジ25に協賛しています。