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最新ニュース 2010.3.9 貸金業者の7割が貸付停止も、情報機関加盟に遅れ-寡占化へ
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愛知県名古屋市近郊の過払い請求・自己破産・個人再生・任意整理等,債務整理なら、まつい司法書士事務所
純粋に過払い請求のみお考えの方は,まず無料相談にて,過払金の取戻しの見込みがあるかどうかをチェックしてみてください。
分かりやすい資料を無料で配布し,丁寧にご説明いたします。
他の手続(任意整理・再生手続・破産手続)をしている途中で,一部又は全部の業者への過払いが判明することもあります。
他の手続きで過払いが判明した場合を除いて,無料相談の結果を検討し,当事務所で取戻し手続きをしようとお考えいただいた場合には,当事務所と委任契約を締結していただきます。
各業者へ受任通知を発送し,取引履歴を取り寄せます。
当然,支払いは停止していただきます。
純粋に過払いの取戻しのみの場合,着手金は不要です。
業者から取り寄せた取引履歴を基に,過払い額の調査を行います。当事務所では,丁寧に当事務所の職員が引き直し計算を行います。
業者は,支払額の減額を求めてくるため,すみやかに回収するための和解を検討しますが,求めてくる減額の割合が大きい場合には,訴訟による回収も積極的に行います。
あなたに代わって、業者へ払いすぎたお金を取り戻します。
例えば,50万円を29.2%で借入れし,5年半にわたって利息のみ支払っているとすると,法定金利で計算し直すと完済しているので,以降の返済分については,業者が不当に利得していることになります。
また,違法金利の業者へ,普通に完済している場合,業者は確実に不当利得しているので,この場合は取引期間に関わらず,返還請求が可能です。
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