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最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について
トップページ>基礎知識>個人再生>個人再生についてもう少し詳しく教えてください
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
民事再生法は、その第1条にあるとおり「~経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者と債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済的生活の再生を図ることを目的とする」法律です。
民事再生法は、もともと企業倒産法として規定されていました。
一方で平成12年当時は個人の債務者が、不景気により住宅ローンの返済が困難になり、消費者金融に手を出し、多重債務に陥ることが多く見られました。例えば、住宅資金の債権者は地価の下落により抵当権実行によっても満足に回収できなくなっていたため、破産申し立てをされた場合、貸し倒れとなる状況が発生していました。
そこで、法第1条の定める目的を個人レベルへ及ぼすことと、国民の住宅保護ひいては住宅ローンを取り扱う政府系金融機関等を保護すべく、平成12年に民事再生法に3つの特則がもうけられました。
これは、通常、民事再生のような包括的債務整理の場合には、総債権者が平等に「権利の変更」すなわち貸付債権のカットという不利益を受けるところ、住宅ローンだけは、一定の要件を満たせば、カットはなし、すなわち、住宅ローン債権者を特別扱いするという内容の特則です。もちろん、この特則を利用するのは、借り手ですが、借り手にとっても、その住宅の残存価値を無視すれば、ありがたい特則です。
小規模個人再生や給与所得者等再生と併用する必要もなく、通常の民事再生を選択した個人も利用できることはあまり知られていません。
どのような場合に住宅資金貸付債権に関する特則を利用できるのかといった点や内容等は、別稿にて回答したいと思います。
小規模個人再生と給与所得者等再生では、手続開始の要件が次のように異なります。
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5000万円を超えないこと
上記小規模個人再生の手続開始要件を満たす債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者
小規模個人再生は、通常の民事再生手続きを簡易化したものであり、給与所得者等再生は、小規模個人再生をさらに簡易化したものと言えます。
小規模個人再生では、通常の民事再生のような監督委員や調査委員は置かれず、代わりに個人再生委員の制度が設けられています。しかし、必ず置かなければならないものではなく、裁判所が必要と認めるときに置かれるものです。
申立時に提出する書類は次のとおりです(名古屋地方裁判所民事2部の場合)。
給与所得者等再生では、上記小規模個人再生の簡易化の他、再生計画に対する債権者の決議の制度がないことが特徴です。
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