最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について

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事務所案内

■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5830

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

  月~金9:00~19:00

  土曜日9:30~17:00

  日曜と祝祭日は休業

■ 事務所周辺

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トップページ基礎知識個人再生住宅ローンを組んだときについでに教育費用も借りたのでが住宅資金特別条項は利用できますか

債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)

住宅ローンを組んだときについでに教育費用も借りたのでが住宅資金特別条項は利用できますか

当該教育費用が当該ローンに占める割合によります

そもそも、住宅資金特別条項は、対象債権が住宅資金貸付債権である場合が原則です。

住宅資金貸付債権は以下の要件を満たす債権です(法196条3号)。

 

1 貸付債権が以下のいずれかの行為に必要なものであること

  1. 住宅の建設または購入
  2. 住宅の用に供する土地または借地権の取得
  3. 住宅の改良

2 分割払いの定めのある再生債権であること

 

3 そのような債権またはそれを保証した保証会社の求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていること

 

したがって、「個人債務者の住宅に抵当権が設定されているとしても、それが上記の行為に無関係に設定されたものであるとすれば(例えば、事業資金・教育ローンの担保等)、住宅ローン債務者の経済的再生を目的とする本特則の対象とはな・・」りませんが、「借り入れた資金のうちの一部を上記行為に利用したが、残部は他の用途に利用した場合(本質問のケース)については、その利用の割合において主要な部分が上記の目的に利用されたと認められるときに限り、この特則の適用対象となる・・」と考えて良いでしょう。(園尾隆司・小林秀之・山本和彦【編】解説・個人再生手続 弘文堂 より引用)

 

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事務所案内

事務所写真まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

(大津通沿の茶色いオフィスビルです。駐車場あり

TEL 052-957-5830  FAX 052-957-5831  相談専用 0120-316-758

事務所周辺地図  E-mail info@minori.jp

開業時間 月~金9:00~19:00 土曜日9:30~17:00 日曜と祝祭日は休業

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