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最新ニュース 2012.3.15 事務所の移転について
トップページ>基礎知識>個人再生>個人再生を考えていますが、ある債権者に強制執行されそうです
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
個人再生を申立てする前に、本来であれば十分に債務の調査や資産の調査を行う必要がありますので、受任後、3か月程度は申立てをすることはありませんが、これら調査を申立て後に行うことが可能ですので、申立て準備期間を短縮することが考えられます。依頼者の全面的協力があれば最短で2日、遅くとも1週間程度で申立てをすることが可能と考えられます。
再生手続開始決定がされると、差押え・仮差押えはできなくなり、また、すでにされていた場合にはこれを中止しなければなりませんから、裁判所へ開始決定を早められたい旨の上申書を提出することが考えられます。早い場合、申立てから1~2週間程度で開始決定を得ることができる場合があります。
もし、早期の開始決定を得ることができない場合、申立後であれば、再生法に以下の規定があり、これらを活用していくことが可能です。
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