最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について

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■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

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  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5830

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

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トップページ基礎知識個人再生どれくらい借金を棒引き(カット)してもらえるのですか

債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)

どれくらい借金を棒引き(カット)してもらえるのですか

個人再生では、ある一定の金額以上は、各債権者に支払わなければなりません。その一定の金額は、返済総額の最低限度額と呼ばれます。

その返済総額の最低限度額を知れば、借金の免除額が推計できます。

これは個々の事例に応じて、3つの要素を検討して分かることです。3つの要素とは次のものです。

  1. 再生債権の総額
  2. 精算価値
  3. 可処分所得額

再生債権の総額(A)

再生債権とは、無異議債権及び評価済債権の総額(別除権の行使により弁済される部分をのぞく)であり、住宅資金特別条項を定める場合の住宅ローンを除いた債権のことです。

この再生債権の総額から、まず「最低弁済額」を計算します。計算方法は以下のとおりです。

再生債権の総額

最低弁済額

100万円以下

その額

500万円以下

100万円

1500万円以下

その額÷5

3000万円以下

300万円

5000万円以下

その額÷10

清算価値(B)

再生債務者の有する資産の総額です。

退職金見込額についてはその8分の1を資産計上します。

自動車・その他物品の所有権がローン会社などに留保されている場合には、時価からローン残額を控除したものを計上します。

不動産については、時価から担保権(抵当権など)の被担保債権額を控除したものを計上します。

可処分所得(C)

再生債務者が給与所得者である場合に、過去2年間の手取年収の平均額を算出し、そこから、1年間の生活に必要な経費を差し引いた額が、1年間あたりの可処分所得額です。参考:可処分所得算出シート

求められた1年あたりの可処分所得額を2倍したものが可処分所得額の基準になります。

返済総額の最低限度額

上記の(A)~(C)のうち、もっとも多い金額が、返済総額の最低限度額です。

すなわち、借金をこれ以下にすることはできないということです。

もっとも、小規模個人再生の場合には、(C)の要件は、手続き上は考慮しないこととなりますので、一応無視できます。

あてはめ

借金総額が450万円
資産の価値は20万円
年収500万円、可処分所得年額80万円のDさん

(A)は100万円

(B)は20万円

(C)は160万円

以上のことから、返済総額の最低限度額は、給与所得者等再生の場合160万円、小規模個人再生の場合100万円となります。

したがって、借金のカットの推定額は、給与所得者等再生の場合290万円、小規模個人再生の場合350万円となります。

借金総額が700万円
資産の価値は200万円
年収700万円、可処分所得年額90万円のEさん

(A)は140万円

(B)は200万円

(C)は180万円

以上のことから、Eさんが給与所得者の場合、小規模個人再生は利用する価値がありません。返済総額の最低限度額は、200万円となります。

したがって、借金のカットの推定額は、500万円となります。

 

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