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最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について
トップページ>基礎知識>個人再生>どれくらい借金を棒引き(カット)してもらえるのですか
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
個人再生では、ある一定の金額以上は、各債権者に支払わなければなりません。その一定の金額は、返済総額の最低限度額と呼ばれます。
その返済総額の最低限度額を知れば、借金の免除額が推計できます。
これは個々の事例に応じて、3つの要素を検討して分かることです。3つの要素とは次のものです。
再生債権とは、無異議債権及び評価済債権の総額(別除権の行使により弁済される部分をのぞく)であり、住宅資金特別条項を定める場合の住宅ローンを除いた債権のことです。
この再生債権の総額から、まず「最低弁済額」を計算します。計算方法は以下のとおりです。
再生債権の総額 |
最低弁済額 |
|---|---|
100万円以下 |
その額 |
500万円以下 |
100万円 |
1500万円以下 |
その額÷5 |
3000万円以下 |
300万円 |
5000万円以下 |
その額÷10 |
再生債務者の有する資産の総額です。
退職金見込額についてはその8分の1を資産計上します。
自動車・その他物品の所有権がローン会社などに留保されている場合には、時価からローン残額を控除したものを計上します。
不動産については、時価から担保権(抵当権など)の被担保債権額を控除したものを計上します。
再生債務者が給与所得者である場合に、過去2年間の手取年収の平均額を算出し、そこから、1年間の生活に必要な経費を差し引いた額が、1年間あたりの可処分所得額です。参考:可処分所得算出シート
求められた1年あたりの可処分所得額を2倍したものが可処分所得額の基準になります。
上記の(A)~(C)のうち、もっとも多い金額が、返済総額の最低限度額です。
すなわち、借金をこれ以下にすることはできないということです。
もっとも、小規模個人再生の場合には、(C)の要件は、手続き上は考慮しないこととなりますので、一応無視できます。
(A)は100万円
(B)は20万円
(C)は160万円
以上のことから、返済総額の最低限度額は、給与所得者等再生の場合160万円、小規模個人再生の場合100万円となります。
したがって、借金のカットの推定額は、給与所得者等再生の場合290万円、小規模個人再生の場合350万円となります。
(A)は140万円
(B)は200万円
(C)は180万円
以上のことから、Eさんが給与所得者の場合、小規模個人再生は利用する価値がありません。返済総額の最低限度額は、200万円となります。
したがって、借金のカットの推定額は、500万円となります。
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