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最新ニュース 2012.3.15 事務所の移転について
トップページ>基礎知識>個人再生>個人事業者ですがリース契約に係る債務はどうなりますか
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
まず、原則として、リース料債権は、別除権付き再生債権として取り扱われると解します。リース物件は、原則として、リース会社が引き揚げることとなります。
しかし、当該リース物件が、業務上必要不可欠なもので、当該物件を使用等することにより、収入が確保され、結果、総債権者の利益に資するような場合には、共益債権として取り扱うことが、可能でしょう。
個人再生の手続きにおいては、実務上、再生手続開始申立ての際に、裁判所に対して、リース料債権者と弁済協定を結ぶことを上申書で伝えたうえで、実際に弁済協定を締結して、共益債権として随時支払っていくことで、引き揚げを防止することが考えられます。
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