最新ニュース 2010.9.3 消費者金融大手、新規貸出の割合過去最低に 7月は25%

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平成22年10月

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青字は相談予約受付中

赤字はお休みです

 

 

無料相談ダイヤル

0120-316758

サイム整理はナゴヤで)

相談フォームはコチラ(SSL保護)

平日9:00~20:00 
土日9:30~17:00

通常、祝祭日はお休みいただいております。

 

※お車での来所も公共交通機関での来所も便利です。駐車場あり

 

事務所案内

■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

  駐車場ありクリック

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5830

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

  平日9:00~20:00

  土日9:30~17:00

  通常、祝祭日は休業

■ 事務所周辺

事務所写真

トップページ基礎知識個人再生個人再生を利用できる要件を教えてください

債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)

個人再生を利用できる要件を教えてください

小規模個人再生の場合

1 個人であること

読んで字のごとく、個人債務者でなければ利用できません。

2 負債総額が5000万円以下であること

元利合計であり、別除権の行使により弁済される部分及び住宅資金特別条項を定める場合住宅ローンを除いた負債額が5000万円以下でなければなりません。

3 継続的又は反復的収入の見込みがあること

継続的又は反復的収入があれば、職業は問われません。また、現在失業中でも、将来就職の見込みがあれば利用可能です。

4 最低弁済条件を満たす再生計画が立案できること

最低弁済条件は以下のとおりです。

  1. 弁済方法が、3か月に1回以上の分割払いであること
  2. 弁済期間が、原則3年、最長5年であること
  3. 弁済総額が、以下のとおりであること

再生債権の総額

最低弁済額

100万円以下

その額

500万円以下

100万円

1500万円以下

その額÷5

3000万円以下

300万円

5000万円以下

その額÷10

5 債権者の半数の同意を得る見込みがあること

債権者の総数の2分の1かつ負債総額の2分の1の同意が必要です。ただし、異議を述べないという消極的同意に過ぎません。

給与所得者等再生の場合

小規模個人再生の1及び2に加えて、

1 定期的収入があること

給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要です。

年金受給者も含まれます。パート労働者や日払い給与所得者、歩合割合が大きい職業の場合、個別の検討が必要です。

失業保険受給者は該当しません。自営業でも極めて安定した得意先があるような場合、適用が可能と考えられます。

2 過去7年以内に破産免責決定等を得ていないこと

以下の場合、給与所得者等再生は利用できません。

  1. 過去7年以内に給与所得者等再生による再生計画認可決定の確定があり、その給与所得者等再生における再生計画が遂行された場合
  2. 過去7年以内に給与所得者等再生による再生計画認可決定の確定があり、その後、いわゆるハードシップ免責の決定が確定した場合
  3. 過去7年以内に破産免責決定の確定があった場合

3 最低弁済条件を満たす再生計画が立案できること

最低弁済条件は以下のとおりです。

  1. 弁済方法が、3か月に1回以上の分割払いであること
  2. 弁済期間が、原則3年、最長5年であること
  3. 弁済総額が可処分所得の2年分以上の金額であること
  4. 弁済総額が、以下のとおりであること

再生債権の総額

最低弁済額

100万円以下

その額

500万円以下

100万円

1500万円以下

その額÷5

3000万円以下

300万円

5000万円以下

その額÷10

 

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事務所案内

事務所写真まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

(大津通沿の茶色いオフィスビルです。駐車場あり

TEL 052-957-5830  FAX 052-957-5831  相談専用 0120-316-758

事務所周辺地図  E-mail info@minori.jp

開業時間 平日9:00~20:00 土日9:30~17:00 通常、祝祭日は休業

当事務所はチャレンジ25に協賛しています。