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最新ニュース 2010.9.3 消費者金融大手、新規貸出の割合過去最低に 7月は25%
トップページ>基礎知識>個人再生>個人再生を利用できる要件を教えてください
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
読んで字のごとく、個人債務者でなければ利用できません。
元利合計であり、別除権の行使により弁済される部分及び住宅資金特別条項を定める場合住宅ローンを除いた負債額が5000万円以下でなければなりません。
継続的又は反復的収入があれば、職業は問われません。また、現在失業中でも、将来就職の見込みがあれば利用可能です。
最低弁済条件は以下のとおりです。
再生債権の総額 |
最低弁済額 |
|---|---|
100万円以下 |
その額 |
500万円以下 |
100万円 |
1500万円以下 |
その額÷5 |
3000万円以下 |
300万円 |
5000万円以下 |
その額÷10 |
債権者の総数の2分の1かつ負債総額の2分の1の同意が必要です。ただし、異議を述べないという消極的同意に過ぎません。
小規模個人再生の1及び2に加えて、
給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要です。
年金受給者も含まれます。パート労働者や日払い給与所得者、歩合割合が大きい職業の場合、個別の検討が必要です。
失業保険受給者は該当しません。自営業でも極めて安定した得意先があるような場合、適用が可能と考えられます。
以下の場合、給与所得者等再生は利用できません。
最低弁済条件は以下のとおりです。
再生債権の総額 |
最低弁済額 |
|---|---|
100万円以下 |
その額 |
500万円以下 |
100万円 |
1500万円以下 |
その額÷5 |
3000万円以下 |
300万円 |
5000万円以下 |
その額÷10 |
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