最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について

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無料相談ダイヤル

0120-316758

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月~金9:00~19:00 
土曜日9:30~17:00

日曜と祝祭日はお休みいただいております

 

事務所案内

■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5830

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

  月~金9:00~19:00

  土曜日9:30~17:00

  日曜と祝祭日は休業

■ 事務所周辺

事務所写真

トップページ基礎知識個人再生個人再生を利用することによるデメリットを教えてください

債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)

個人再生を利用することによるデメリットを教えてください

他の手続きと共通するデメリット

再生手続開始決定があったころから約5年間、信用情報機関に異動登録(いわゆるブラックリスト)がされますので、その間、金融機関や貸金業者との関係における経済的な信用が失墜します。

給与所得者等再生特有のデメリット

給与所得者等再生による再生計画認可決定の確定のときから7年間(再生計画が遂行された場合に限る)は再び給与所得者等再生を利用することができなくなります。

特定調停や任意整理と比較したデメリット

再生手続きは包括的債務整理手続きですから、どのような理由があれ、原則として、一部の債権者を除外することができません。また、多くの書面や証拠を提出しなければならず、しかも正確な書面(例えば家計の収支状況は1円単位です)提出が求められるなど、手間暇がかかります。さらに、官報に住所や氏名が掲載されます。件数にもよりますが、弁護士・司法書士等の報酬も高額となります。

特定調停や任意整理と比較したメリット:負債の免除率が大きい、個別交渉の必要性がない等

自己破産と比較したデメリット

自己破産手続きなのか、個人再生手続きなのかは、本来、客観的に定まるものであり、比較することはできませんが、あえて比較するとすると、破産の場合には、負債全額の免責制度がありますが、再生の場合には、最低弁済要件は崩せないこと、破産手続きに比較して、再生手続きの費用は高額(同時廃止の場合)であることなどがあげられます。

自己破産と比較したメリット:免責不許可の概念がない、破産による資格制限がない等

 

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事務所案内

事務所写真まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

(大津通沿の茶色いオフィスビルです。駐車場あり

TEL 052-957-5830  FAX 052-957-5831  相談専用 0120-316-758

事務所周辺地図  E-mail info@minori.jp

開業時間 月~金9:00~19:00 土曜日9:30~17:00 日曜と祝祭日は休業

当事務所はチャレンジ25に協賛しています。