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最新ニュース 2012.1.10 事務所の移転について
トップページ>基礎知識>個人再生>個人再生を利用することによるデメリットを教えてください
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
再生手続開始決定があったころから約5年間、信用情報機関に異動登録(いわゆるブラックリスト)がされますので、その間、金融機関や貸金業者との関係における経済的な信用が失墜します。
給与所得者等再生による再生計画認可決定の確定のときから7年間(再生計画が遂行された場合に限る)は再び給与所得者等再生を利用することができなくなります。
再生手続きは包括的債務整理手続きですから、どのような理由があれ、原則として、一部の債権者を除外することができません。また、多くの書面や証拠を提出しなければならず、しかも正確な書面(例えば家計の収支状況は1円単位です)提出が求められるなど、手間暇がかかります。さらに、官報に住所や氏名が掲載されます。件数にもよりますが、弁護士・司法書士等の報酬も高額となります。
→特定調停や任意整理と比較したメリット:負債の免除率が大きい、個別交渉の必要性がない等
自己破産手続きなのか、個人再生手続きなのかは、本来、客観的に定まるものであり、比較することはできませんが、あえて比較するとすると、破産の場合には、負債全額の免責制度がありますが、再生の場合には、最低弁済要件は崩せないこと、破産手続きに比較して、再生手続きの費用は高額(同時廃止の場合)であることなどがあげられます。
→自己破産と比較したメリット:免責不許可の概念がない、破産による資格制限がない等
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