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最新ニュース 2010.9.3 消費者金融大手、新規貸出の割合過去最低に 7月は25%
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債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
当事務所の司法書士は法務大臣の認定を受けており、任意整理、つまり、消費者金融等との和解交渉代理については、得られる利益が債権者一人あたり140万円以下の場合に限られます。
債権者1社につき判断しますので、裁判外の和解代理が可能です。
得られる利益が140万円以内であり、裁判外の和解を代理することができます。
600万円×0.05×4年=120万円 が得られる経済的利益となり可能です。
800万円×0.05×4年=160万円 この場合はできません。
訴訟代理権については、簡易裁判所における訴訟の代理をすることができます。
ただし、上訴の提起、再審、強制執行に関する事項については代理することができません。
しかし、140万円を超える場合でも、裁判所へ提出する書類作成代理と、それに付随する助言はできます。
債務整理に絡んで、離婚問題等、複雑な法律事件が絡んでくるような場合は、相談にのることができない場合があります。
※以上の点をご理解いただいた上で、ご相談・申込みくださるようにお願いいたします。
※判断が難しい場合 上記の判断も含めて,ご相談下さい。
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