最新ニュース 2010.9.3 消費者金融大手、新規貸出の割合過去最低に 7月は25%

事務所カレンダー

平成22年9月

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

平成22年10月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

青字は相談予約受付中

赤字はお休みです

 

 

無料相談ダイヤル

0120-316758

サイム整理はナゴヤで)

相談フォームはコチラ(SSL保護)

平日9:00~20:00 
土日9:30~17:00

通常、祝祭日はお休みいただいております。

 

※お車での来所も公共交通機関での来所も便利です。駐車場あり

 

事務所案内

■ 事務所名

  まつい司法書士事務所

  司法書士 松井康之

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

  駐車場ありクリック

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5830

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@minori.jp

■ 開業時間

  平日9:00~20:00

  土日9:30~17:00

  通常、祝祭日は休業

■ 事務所周辺

事務所写真

当事務所へ相談・申込みするにあたって このページはブラウザで閉じてください。

債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)

当事務所に相談・申込みするにあたって

当事務所の司法書士は法務大臣の認定を受けており、任意整理、つまり、消費者金融等との和解交渉代理については、得られる利益が債権者一人あたり140万円以下の場合に限られます。

可能な事例(任意整理について)

例)債権者3社に、それぞれ50万円、100万円、140万円借りている場合

債権者1社につき判断しますので、裁判外の和解代理が可能です。

例)300万円の借入があるところ、130万円を免除して、170万円を一括返済する和解

得られる利益が140万円以内であり、裁判外の和解を代理することができます。

例)600万円の貸金を3年後に一括払いする弁済計画案の場合

600万円×0.05×4年=120万円 が得られる経済的利益となり可能です。

不可能な事例

例)800万円の貸金を4年後に一括払いする和解

800万円×0.05×4年=160万円 この場合はできません。

訴訟代理について

訴訟代理権については、簡易裁判所における訴訟の代理をすることができます。

ただし、上訴の提起、再審、強制執行に関する事項については代理することができません。

しかし、140万円を超える場合でも、裁判所へ提出する書類作成代理と、それに付随する助言はできます。

債務整理に絡んで、離婚問題等、複雑な法律事件が絡んでくるような場合は、相談にのることができない場合があります。

 

※以上の点をご理解いただいた上で、ご相談・申込みくださるようにお願いいたします。
※判断が難しい場合  上記の判断も含めて,ご相談下さい。

 

このページはブラウザで閉じてください。

 
事務所案内

事務所写真まつい司法書士事務所 司法書士 松井康之

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 4階

(大津通沿の茶色いオフィスビルです。駐車場あり

TEL 052-957-5830  FAX 052-957-5831  相談専用 0120-316-758

事務所周辺地図  E-mail info@minori.jp

開業時間 平日9:00~20:00 土日9:30~17:00 通常、祝祭日は休業

当事務所はチャレンジ25に協賛しています。