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最新ニュース 2012.3.15 事務所の移転について
トップページ>Q&A>必要書類の集め方>残債務の存在を証明する書類
債務整理|名古屋市 自己破産,個人再生,任意整理 まつい司法書士事務所(民事法律扶助対応可能)
残債務の存在を証明する書類については、特定調停、個人再生、自己破産について、司法書士や弁護士に手続きを依頼する場合には、それらの資格者が収集してくれますから心配いりません。
もし、ご自身で収集する場合には、いわゆる「(債務)残高証明書」を債権者に発行してもらうだけです。
いつの時点での債務残高を証明してもらうかが問題となりますが、(「契約書」の控えを紛失している場合には)契約証書の写しとともに取得すれば、証明書発行時点での元利金の残高が分かればよいと考えます。
特定調停の場合には、例えばカード利用明細などでも良いと思われますが、これについては、申し立てを検討している簡易裁判所に問い合わせてみてください。
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